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受益者連続型信託以外の信託を複層化した場合の評価(2)

2017年06月11日
信託法では受益権の分割譲渡という考え方がある(信託法93条以下)。受益権を分割譲渡できるのかというのは,受益者の地位を自由に区分することが,受益者の単独の意思でできるかについて論点が分かれるところである。収益受益権だけを譲渡し,元本受益権を残留しておく場合等については受託者の行動に極めて重要な影響を及ぼす。極端に言えば1口の受益権が急に100口の受益権に分割された場合,受託者の管理義務が非常に大変なことになるからである。従って受益者単独ではできないと解される。多数持分権者の受益権を勝手に分割するとなると信託の性格自体に変更が生じる可能性がある。受益権が口数ごとに譲渡できるようなものでない性格のものであれば,信託受益権の性格をそもそも変更しなければならず,その手続きは受益者全員の同意が必要になるという考え方である。例外的なのは投資信託なのである。これはそもそも口数単位で自由に譲渡できるものと設計されているのである(第一項有価証券,金融商品取引法2条1項10号)。
次に2人以上の受益者よる意思決定の方法の特例についてである。2人以上の受益者がいつ場合に1つの意思決定を行うとき,どのような方法でその意思決定がなされるかという問題と,複数の受益者が存在していて,各受益者による意思決定がされる場合,その調整をどのように行うかという点である。前者に関しては受益者が単独で意思決定することができ,それぞれの意識決定が矛盾するときの調整が問題になるというのは,信託法92条等の条文上の文理解釈からすれば全員一致としか読み取ることができず,実務上,それほど問題になることはないと思われる。
後者に関しては信託法105条1項で原則として全ての受託者の一致することにより原則とこれを決するとある。このような複数受益者の意思決定に関して同法では105条等に詳細に規定が置かれている。
また,信託の目的の変更,受益権の譲渡の制限等,当初信託契約から受益者に重大な影響を与える事実が存するに至る場合には,信託法103条より受益権取得請求権を行使することも可能である 。

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