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信託税制下での複層化の本質について(3)

2017年06月21日
擬制説は次の考え方である。平成19年から施行された新信託税制においては,信託の受益者は信託財産に帰属する資産・負債をどのような内容のものかは問わず「受益権の内容に応じて」有すると擬制している(法人税法12条1項,所得税法13条1項,消費税法14条1項)。その効果として,あらゆる受益権は,その内容の如何を問わず,何らかの意味で信託財産全体に対する権利を有するものとして課税関係が決定される,とする考え方である。擬制説に立てば,個人が適正な対価を得て行う他益信託の設定は,課税上,常に資産の譲渡であり,それが信託財産の全部であったり,または何らかの意味での一部の譲渡であるとして取り扱われる。控えめで限定的な解釈をとるという立場に立てば,サンヨウメリヤス事件の最高裁を振り出しに,特に規定がなければ実質説をとるべきいうことになりそうだが,現行法は,あえて擬制説をとっているとみる余地は十分にありえる。なぜなら信託財産に複数の種類の資産が含まれる場合や信託が負う負債がある場合などは,受益権について単純に信託財産の一部に対する持ち分のような構成を取ることは容易ではないからである。たとえば収益受益者間で優先劣後関係がある場合に将来の受益者間のリスク負担について実質説のみで説明することは可能であろうか。

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