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現行財産評価基本通達202項改正前(旧法)による評価方法と節税スキーム(1)

2017年07月03日
ここで評価方法の変遷について述べる。信託受益権の評価については,大正11年改正以来「政府ノ認ムル所ニ依リ其ノ価格ヲ評定ス」と規定されるにすぎなかったが ,昭和22年の通牒(現在の通達)によって,初めてその評価に一定の基準が設けられた。
昭和25年には富裕税が創設され,財産評価について,課税庁内部の取扱いを統一する目的で,富裕税財産評価事務取扱通達が発せられた。
この通達は富裕税の評価通達であるが,同一の行政管轄の下におかれていた相続税の評価に際しても適用された。昭和39年には「相続税財産評価に関する基本通達」が発遣され,その202項に信託受益権の評価規定が置かれた。このとき米国も既に収益還元法であった。評価に使われる割引率は日米共に当初は固定金利であったが,米国では1988から米国国債の利回りに基づく基準年利率に,日本も平成11年(1999年)から日本国債の利回りに基づく基準年利率に改定されたその後しばらく評価方法の変更はなかった。また当初は収益受益権と元本受益権とを別々に評価し,両受益権の合計額が信託財産を構成する資産及び負債の評価額からかけ離れるケースがあったが,平成12年6月に現行の差し引き計算方式に改正され,両受益権の合計額が常に同資産の評価額に一致するようになったので,これから詳述する旧法での節税スキームが封じられたと報道された 。

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