東京で相続対策から事業承継でお悩みなら『伊藤俊一税理士事務所』|アメリカ法における信託受益権の評価(2)

新着情報

~税理士・会計事務所のための~「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士の為のコンサル質問会 詳細はこちら

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための税務SOS 詳細はこちら

アメリカ法における信託受益権の評価(2)

2017年07月16日
アメリカには,グランター・トラストと呼ばれる信託がある。これは,信託の設定者(Settlor)が信託財産(trust property)の元本,収益又はその双方について,所得税法上その財産及びその収益の所有者とみなすことができるほどに実質的な支配権(substantial control)を留保している信託のことをいい,この信託については,委託者に所得税・遺産税が課されることとなる。つまり,グランターが当該信託財産の所有者とみなされる(内国歳入法典671〜679 条,2036-2038 条)。
アメリカにおける信託税制は,信託が独自の納税義務者とされる。受益者は信託から分配を受けた所得を課税の対象としつつ,信託自体を個人とみなして,信託財産から生じる所得を課税の対象とすることになる。
この課税方式の基本的な枠組みは内国歳入法典サブチャプターJ にある。基本的な信託課税の枠組みの他に,グランター・トラストが内国歳入法典671条~679条 に規定がある。ここで,グランターが信託財産の実質的所有者として扱われる場合は,信託所得,所得控除及び税額控除はその割合に応じてグランターの課税所得に含められるものとする(内国歳入法典671条)。

戻る

最初のご連絡は必ずお問い合わせフォームからご連絡ください。※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。匿名でのお電話、捨てメールアドレスによるお問い合わせはご遠慮ください。

税理士・会計事務所のための
「コンサル質問会」

税理士・会計事務所がもっとも悩み、もっとも頭が痛い、顧問先へのコンサル・提案について、突っ込んだ内容の相談・質問が可能に!

税理士・会計事務所の為のコンサル質問会

全士業・FP・保険営業者
不動産営業者等のための

「税務SOS」

全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等、税務に関わる仕事をする全ての方のためのお気軽相談型のご質問サービスはこちら!

~全士業・FP・保険営業者・不動産営業者等のための~「税務SOS」

相続対策について

人気投稿

Information

伊藤俊一税理士事務所
〒113-0021
東京都文京区本駒込4丁目36-7

事業承継、組織再編、相続対策、少数株主からの株式集約にお悩みの方、 お探しの方は東京の伊藤俊一税理士事務所までご相談ください!

  • 営業時間 平日9:00~19:00 ※土日祝日は事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
  • 03-3822-0010
  • お問い合わせはこちら MAIL FORM

ページの先頭へ