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平成26年度税制改正大綱を読み解く(5)

2013年12月24日
こんにちは東京都文京区税理士伊藤俊一と申します。

その他の規定です。雑則に近いですが...
法人税関係の平成26年度税制改正大綱が24日に閣議決定されました。

・生産性向上設備投資促進税制の創設
 青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置等で生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をし、事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の4%の税額控除(法人税額の20%を限度)との選択適用ができることとなります。

・国家戦略特別区域における機械等の取得の特別償却制度の創設
 国家戦略特別区域法上の青色申告法人が、国家戦略特別区域内において機械等を取得し、特定事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の15%の税額控除との選択適用ができることとなります。

・会社法の改正に伴う税制の改正
(1)みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から、株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得が除かれます。
(2)損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、監査等委員会設置会社においては、取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとします。
(3)使用人兼務役員とされない役員の範囲に、監査等委員会の委員である取締役が加えられます。

・その他
(1)雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限が2年延長されます。
(2)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、雇用者給与等支給増加割合の要件を引き下げたうえ、その適用期限が2年延長されます。
(3)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限が撤廃されます。
(4)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長されます。
(5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。

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